財団法人 北海道体育協会
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昭和42年 8 月11日 許      可
昭和48年10月17日 一部変更認可
昭和49年 7 月 6 日 一部変更認可
昭和50年 7 月15日 一部変更認可
昭和51年 7 月16日 一部変更認可
昭和52年11月 4 日 一部変更認可
昭和54年 7 月24日 一部変更認可
昭和55年 6 月25日 一部変更認可
昭和62年 6 月30日 一部変更認可
平成11年 9 月17日 一部変更認可
平成12年12月22日 一部変更認可
平成18年 3 月23日 全部変更認可
平成19年 5 月10日 一部変更認可
平成20年 4 月21日 一部変更認可
平成21年 6 月22日 一部変更認可

【目次】

第 1 章  総    則(第 1 条・第 2 条)
第 2 章  目的および事業(第 3 条・第 4 条)
第 3 章  資    産(第 5 条―第 8 条)
第 4 章  加盟団体(第 9 条―第13条)
第 5 章  評議員(第14条―第17条)
第 6 章  評議員会(第18条―第25条)
第 7 章  役員等(第26条―第34条)
第 8 章  理事会(第35条―第41条)
第 9 章  北海道スポーツ少年団(第42条)
第10章  委員会(第43条―第45条)
第11章  財務および会計(第46条―第51条)
第12章  定款の変更及び解散(第52条―第54条)
第13章  事務局(第55条)
第14章  補    則(第56条)
附 則

第1章 総 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(名  称)

第1条 この法人は、財団法人北海道体育協会といい、外国に対しては、「Hokkaido Amateur Sports
     Association.」(略称「H・A・S・A」)という。

(事 務 所)

第2条 この法人は、事務所を札幌市豊平区豊平5条11丁目1番1号北海道立総合体育センター内に置く。



第2章 目的および事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(目  的)

第3条 この法人は、北海道内のスポーツ団体を総括し、本道のスポーツを振興して道民の体力向上とスポーツ
     精神の普及を図ることを目的とする。

(事  業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

(1) スポーツの振興に関する方策を講ずること。
(2) スポーツのアマチュア精神の確立と普及を図ること。
(3) 加盟団体の強化発展と相互の連絡融和を図ること。
(4) 地域別、学校種別、職域別等のスポーツ団体との連絡を図り、指導援助を行なうこと。
(5) 競技場、体育館等スポーツ施設の建設、整備、管理ならびに運営に関すること。
(6) 北海道立総合体育センターの管理運営に関すること。
(7) スポーツに関し、北海道および市町村の施策に対して協力し、また建議助言を行なうこと。
(8) 財団法人日本体育協会との連絡協調を図ること。
(9) 国民体育大会に本道代表の競技者および役員を派遣すること。
(10) 北海道体育大会その他全道的な規模で行なう大会等を開催すること。
(11) 国際的、全国的または全道的な規模で行なわれるスポーツ事業に関し協力し、また援助すること。
(12) スポーツ少年団を育成すること。
(13) 体力の向上、スポーツに関する調査研究を行ない、研究紀要、調査資料、要覧等を刊行すること。
(14) スポーツ医事を行ない、競技者の健康管理を行なうこと。
(15) スポーツに関する情報資料を収集し、宣伝啓発を行なうこと。
(16) スポーツに関する功労者を表彰すること。
(17) その他この法人の目的達成に必要な事業



第3章 資 産 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(資  産)

第5条 この法人の資産は、次のものよりなる。

(1) 別紙の財産目録に掲げる設立当初の財産
(2) 資産より生ずる果実
(3) 加盟団体の負担金等
(4) 事業に伴う収入
(5) 寄付金品
(6) その他の収入

(資産の管理)

第6条 この法人の資産を分けて基本財産および運用財産の2種とする。

2  基本財産は、別紙の財産目録の基本財産の部に掲げる資産および設立後基本財産に編入される資産を
   もって構成する。
3  運用財産は、基本財産以外の資産とする。
4  寄付金品であって寄付者の指定のあるものは、その指定に従う。

第7条 この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は理事会の議決によって確実な有価証券を購
     入するか、または定額郵便貯金とするか、もしくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金と
     して会長が保管しなければならない。

第8条 この法人の基本財産は、譲渡し、交換し、または担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行
     上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決および評議員会の同意を経、かつ、北海道教育委員
     会の承認を受けて、その一部に限り譲渡し、交換し、または担保に供することができる。借入金(その会
     計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)をしようとするときも、同じとする。



第4章 加盟団体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(加盟団体)

第9条 この法人は、次のスポーツ団体を加盟団体とする。

(1) 本道におけるアマチュア・スポーツを各競技別に総括する団体(以下「加盟競技団体」という。)
(2) 市町村のアマチュア・スポーツを総合的に総括する団体(以下「加盟地方団体」という。)
(3) 本道における学校体育を総括する団体(以下「加盟学校体育団体」という。)

(加  盟)

第10条 加盟団体の加入は、理事会の議決によって決定する。

(負担金等)

第11条 加盟団体は、毎事業年度、理事会の議決によって定める負担金等を納めなければならない。

2 加盟団体がこの法人に納めた負担金等は、脱退または除名の場合においても返さない。

(脱  退)

第12条 加盟団体の脱退は、理事会の議決によって決定する。

(除  名)

第13条 加盟団体が次の各号の一に該当する場合は、理事会の議決および評議員会の同意を経て、この法人
      から除名することができる。

(1) 2年以上負担金を納めないとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、もしくはこの法人の目的に反する行為があり、またはこの法人に不利益を与え
   たとき。
(3) 加盟団体の資格を失ったとき。



第5章 評 議 員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(評 議 員)

第14条 この法人に、評議員45名以上50名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第15条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。

2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員
  2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
  (1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務
     を執行する者又は使用人
  (2) 過去に前号に規定する者となったことがある者
  (3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)

4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。
  評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適
  任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
  (1) 当該候補者の経歴
  (2) 当該候補者を候補者とした理由
  (3) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
  (4) 当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名
  以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任する
  ことができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
  (1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
  (2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当
     該特定の評議員の氏名
  (3) 同一の評議員(2以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の評議員)につき2
     人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
  に関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
10 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。

(任  期)

第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終
      結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了
  する時までとする。
3 評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに
  選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第17条 評議員は、無報酬とする。

2 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。



第6章 評議員会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(構  成)

第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権  限)

第19条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産の処分又は除外の承認
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開  催)

第20条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に
      開催する。

(招  集)

第21条  評議員会は、法令に別段の定めがある場 合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求する
  ことができる。
3 評議員会を招集するには、会長は、評議員会の日の10日前までに、評議員に対して、書面でその通知を
  発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、開
  催することができる。
5 評議員会の議長は、評議員会の都度、評議員のうちから選出する。

(決  議)

第22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、
      その過半数をもって決する。この場合において、議長は、評議員として決議に加わることはできない。

2 前項の決議が可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3
  分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  (1) 監事の解任
  (2) 定款の変更
  (3) 基本財産の処分又は除外の承認
  (4) その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならな
  い。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補
  者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)

第23条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わ
      ることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を
      可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす。

(報告の省略)

第24条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議
      員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表
      示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議 事 録)

第25条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 前項の議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名の署名及び押印をするもの
  とする。



第7章 役 員 等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(役員の設置)

第26条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 20名以上25名以内
(2) 監事 3名以内

2 理事のうち1名を会長、4名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長及び理事会で選定する副会長1名をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以
  下「法人法」という。)上の代表理事とし、代表理事以外の副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項
  第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第27条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長及び代表理事たる副会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を
  執行する。
3 業務執行理事たる副会長及び専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分
  担執行する。
4 理事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項につい
  て必要な説明をしなければならない。
5 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況
  を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第29条 監事は、この法人の業務及び財務に関し、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) この法人の業務及び財産の状況を監査すること。
(3) 評議員会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4) その他法令上の権限を行使すること。

(役員の任期)

第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結
      の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時
  までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新
  たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第31条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第32条 理事及び監事に対し、その職務執行の対価として、評議員会において別に定める報酬等の支給の基
      準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。

(名誉会長)

第33条 この法人には、名誉会長を置くことができる。

2 名誉会長は、理事会の議決により推挙する。
3 名誉会長は、会長の相談に応じる。
4 名誉会長は、無報酬とする。

(顧問及び参与)

第34条 この法人には、顧問及び参与を置くことができる。

2 顧問及び参与は、理事会の議決により推挙する。
3 顧問は、この法人の重要事項に関し、会長の求めに応じ、参考意見を述べることができる。
4 参与は、この法人の事業の運営に関し、会長の諮問に応ずる。
5 顧問及び参与は、無報酬とする。



第8章 理 事 会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(構  成)

第35条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権  限)

第36条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事並びに代表理事たる副会長の選定及び解職

(招集)

第37条 理事会は、会長が招集する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合には、会長は、その請求があった日から2週間以
  内に臨時理事会を招集しなければならない。
  (1) 会長以外の理事から会議の目的事項を示して、会長に招集の請求があったとき。
  (2) 法人法第101条第2項の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき。
3 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
4 理事会を招集するときは、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることな
  く、開催することができる。

(決  議)

第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過
      半数をもって決する。この場合において、議長は、理事として決議に加わることはできない。

2 前項の決議が可否同数のときは、議長の決するところによる。

(決議の省略)

第39条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、決議に
      加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該
      提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみ
      なす

(報告の省略)

第40条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項
      を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第28条第5項の規定による報告については、適用しない。

(議 事 録)

第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した会長及び監事は、こ
      れに署名しなければならない。



第9章 北海道スポーツ少年団 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第42条 この法人に、道内のスポーツ少年団によって構成する北海道スポーツ少年団を置く。

2 北海道スポーツ少年団は、第4条第12号に掲げる事業およびこれに関連する事業を、理事会の議決で定め
  る北海道スポーツ少年団設置規程に基づいて決定し、および実施する。



第10章 委 員 会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(常置の委員会)

第43条 この法人には、事業の円滑な推進を図るため、次の委員会を置く。

  (1) 企画運営委員会
  (2) 競技力向上委員会
  (3) 普及・生涯スポーツ委員会
  (4) スポーツ科学委員会
2 各委員会の委員は、理事会において選任する。
3 各委員会の任務、組織、運営その他必要な事項は、理事会において定める。

(臨時の委員会)

第44条 この法人には、必要に応じ、臨時に委員会を置くことができる。

2 臨時の委員会に関し、必要な事項は、理事会において定める。

(専門の委員会)

第45条 この法人には、事業に関する専門的調査研究に関し、各種専門委員会を設けることができる。

2 各専門委員会に関する事項は、理事会において定める。



第11章 財務および会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(事業年度)

第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(事業経費の支弁)

第47条 この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実その他の運用財産をもって支弁する。

(事業計画および収支予算)

第48条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始前に会長が編成し、理事会の議
      決によって定め、かつ、北海道教育委員会に届け出なければならない。これに重要な変更を加えようと
      するときも、同じとする。

2 事業年度開始までに事業計画および収支予算を定めることができないときは、会長は理事会の議決を経
  て、事業計画および収支予算の成立の日まで、前事業年度の事業計画および収支予算に準じ、事業の執
  行および収入支出をすることができる。
  この場合、当該事業および収入支出は、新たに成立した事業計画および収支予算の一部として取り扱う。

(決  算)

第49条 この法人の収支決算は、毎事業年度終了後会長が作成し、財産目録および事業報告書ならびに財産
      増減理由書とともに、監事の意見をつけて、理事会および評議員会の同意を経、かつ、年度終了後3
      ケ月以内に北海道教育委員会に報告しなければならない。

2 この法人の決算に剰余金があるときは、理事会の議決により、評議員会の同意を経て、その一部もしくは全
  部を基本財産に編入し、または翌事業年度に繰り越すものとする。

(基金および積立金)

第50条 この法人は、理事会の議決および評議員会の同意を経て、特別の目的のためにする基金または積立
      金を設けることができる。

2 前項の基金または積立金の目的ならびにその管理および処分の方法は、各基金または積立金ごとに理事
  会の議決および評議員会の同意を経なければならない。

(特別会計)

第51条 この法人は、特別な事業に伴う会計について、理事会の議決および評議員会の同意を経て、特別会計
      を設けることができる。



第12章 定款の変更及び解散 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(定款の変更)

第52条 この定款は、評議員会の決議を経、かつ、北海道教育委員会の認可を受けて変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第15条についても適用する。

(解  散)

第53条 この法人の解散は、理事および評議員のおのおのの在任数の4分の3以上の同意を経、かつ、北海道
      教育委員会の認可を受けなければならない。

(残余財産の処分)

第54条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事および評議員のおのおのの在任数の4分の3以上の同意を
      経、かつ、北海道教育委員会の許可を受けて、この法人の目的に類似する目的を有する公益事業に
      寄付するものとする。



第13章 事 務 局 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(事 務 局)

第55条 この法人には、その事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に事務局長、館長、その他の職員を置き、会長が任免する。
3 職員は、有給とする。



第14章 補 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(細則の設定)

第56条 この定款の規定を実施するために必要な細則は、理事会の議決によって定める。



附 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1 この法人の寄付行為は、昭和42年8月11日から施行する。
2 この法人の設立当初の理事および監事は、第15条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。

理 事(会 長) 地 崎 宇三郎 理 事(副会長) 西 野 睦 夫
理 事(副会長) 斎 藤   斉 理 事(理事長) 真 鍋   登
理 事 川 崎 静一郎 理 事 原 崎   正
理 事 中 田 公 治 理 事 藤 沢 佐 一
理 事 久 保   信 理 事 坂     武
理 事 宮 崎 兼 光 理 事 岩 井 洋 吉
理 事 新 穂 栄 蔵 理 事 林   喬 義
理 事 高 畠 太 郎 理 事 堤   武四郎
理 事 三 浦   勇 理 事 伊 藤 俊 雄
理 事 門 脇 松次郎 理 事 伊 藤 義 郎
理 事 岩 沢   靖 理 事 岩 田 政 勝
理 事 山 崎 久 雄 理 事 富 岡 忠 義
理 事 坂 本 不三男 監 事 村 上 善 彦
監 事 関 根 幸 男

 

3 この法人設立当初の加盟団体は、第10条の規定にかかわらず次のとおりとする。

加盟競技団体

北海道陸上競技協会 北海道体操連盟
北海道軟式野球連盟 北海道庭球協会
北海道剣道連盟 北海道フェンシング協会
北海道漕艇協会 北海道バドミントン協会
北海道ウェイトリフティング協会 北海道山岳連盟
北海道柔道連盟 北海道アマチュアレスリング協会
北海道乗馬連盟 北海道自転車競技連盟
北海道スキー連盟 北海道卓球連盟
北海道ホッケー協会 北海道水泳連盟
北海道アマチュアボクシング連盟 北海道ヨット協会
北海道ハンドボール協会 北海道バレーボール協会
北海道氷上競技連盟 北海道軟式庭球連盟
北海道蹴球協会 北海道ソフトボール協会
北海道相撲連盟 北海道バスケットボール協会
北海道弓道連合会 北海道ラグビーフットボール協会
北海道射撃協会 北海道ライフル射撃協会
北海道銃剣道連盟 北海道ボブスレー・トボガニング連盟
北海道リュージュ連盟 北海道近代五種競技連盟
北海道アーチェリー協会 北海道高等学校野球連盟


加盟競技団体

札幌市体育協会 小樽市体育協会
美唄市体育協会 函館市体育協会
夕張市体育協会 岩見沢市体育協会
旭川市体育協会 室蘭市体育協会
網走市体育協会 苫小牧市体育協会
釧路市体育協会 滝川市体育協会
千歳市体育協会 名寄市体育協会
八雲町体育協会 遠軽町体育協会
稚内市体育協会

附 則

この寄付行為は、北海道教育委員会の認可のあった日(昭和52年11月4日付認可)から施行する。

附 則

この寄付行為の一部変更は、昭和54年7月24日から施行する。

附 則

この寄付行為の改正は、昭和55年6月25日から施行する。

附 則

この寄付行為の一部変更は、北海道教育委員会の認可のあった日(昭和62年6月30日)から施行する。

附 則

この寄付行為の一部変更は、北海道教育委員会の認可のあった日(平成11年9月17日)から施行する。
ただし、第2条および第4条第6号の規定一部変更は、平成11年10月1日から施行する。

附 則

1 この寄付行為の一部変更は、北海道教育委員会の認可のあった日(平成12年12月22日)から施行する。
2 この寄付行為の一部変更の施行の際現に副会長である者の副会長としての任期ならびに
  一部変更の施行後はじめて就任する会長、理事長である理事および副理事長である理事の任期は、
  変更後の寄付行為第14条第5項および第19条第1項の規定にかかわらず、
  平成13年6月13日までとする。

附 則

この寄付行為の全部変更は、北海道教育委員会の認可のあった日(平成18年3月23日)から施行する。
ただし、第37条、第38条および第42条第2項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

附 則

この寄付行為の一部変更は、平成19年6月22日から施行する。

附 則

この寄付行為の一部変更は、平成20年4月21日から施行する。

附 則

1 この定款は、平成21年6月26日から施行する。
2 この定款の一部変更の施行後において新たに選任される理事、監事及び評議員が就任するまでの間にお
  いては、なお従前の理事、監事又は評議員は、理事、監事又は評議員としての権利義務を有する。
3 第16条第1項の規定にかかわらず、この定款の一部変更の施行後に最初に選任された評議員のうちおお
  むね半数の者の任期は、選任後6年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の
  終結の時までとする。
4 前項の半数の者は、北海道教育委員会の認可を受けた最初の評議員の選任方法に関する理事の定め
  に基づき設置される評議員選定委員会において指名するものとする。


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